不動産を取得する時にかかる税金って?

①建物を買うときの消費税について
不動産を業者から購入する場合、土地代金は消費税がかかりませんが、建物代金には消費税はかかります。
この消費税の表示について、これまでは例えば一般の食品などもそうですが、建物代金も税別表示がほとんどでした。このため「中古住宅2,000万円」と書 かれたチラシを見ても、いったい建物部分がいくらで、消費税がいくらなのか分かりませんでした。しかし、平成16年4月1日から財務省が定めた「総額表示 方式」が適用になり、値札や広告等で必ず消費税込みの総額を表示することが義務付けられます。これにより、先の「中古住宅2,000万円」の例でいうと、 建物代金が800万円だった場合、消費税は40万円ですので、「中古住宅2,040万円(税込総額)」と表示されますので、諸経費の中でも大きな割合を占 める、消費税の金額が非常に分かりやすくなります。
ちなみに、個人対個人で売買する場合は、建物の取引でも消費税はかかりません。

②所有権を登記する際の登録免許税
不動産の登記を行うときには、購入した場合は移転登記、建物を新築した場合は表示登記と保存登記、また銀行など から借入れをして不動産を購入、新築して、その物件に債権者が抵当権を設定する場合は、抵当権設定登記が、それぞれ行います。これにより第三者への対抗要 件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。

○登録免許税の課税標準と税率
登録免許税の計算の根拠は、固定資産課税台帳の課税標準額に、下表の税率(平成18年3月31日までの適用)を掛けた金額になります。また、抵当権設定登記については債権額(借入額)が課税標準額となります。
登記事項 税率
所有権の保存登記 0.2%
所有権の移転登記 1%
抵当権の設定登記 0.4%
○個人の住宅用家屋の税率軽減の特例

新築住宅の場合
・平成17年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋
・床面積が50m2以上
・新築または取得後1年以内に登記する

または
中古住宅の場合
・平成17年3月31日までに取得した建築後20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年以内)の個人の住宅用家屋
・床面積が50m2以上
・取得後1年以内に登記する

上記に該当する個人住宅用家屋は、下表の軽減税率が適用されます。

登記事項 税率
所有権の保存登記 0.15%
所有権の移転登記 0.3%
抵当権の設定登記 0.1%

③不動産取得税
不動産を取得した場合、また建物を新築・増改築した場合は不動産取得税がかかります。不動産の取得は有償、無償(贈与・相続等)を問いません。新築した場合の取得の時期については、建物について最初の使用あるいは譲渡があった日になります。

○不動産取得税の計算
不動産価格(固定資産課税台帳の評価額) × 3%(税率) = 不動産取得税額

○課税標準の軽減の特例
土地の取得が平成17年12月31日までの間に行われたときは、先述の不動産価格の2分の1に税率をかけた金額が税額となります。

 不動産価格(固定資産課税台帳の評価額) × 1/2 × 3%(税率) = 不動産取得税額

○住宅の特別控除
下表に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。
新築住宅 中古住宅
用途 住宅の用 自己の居住用
種類 新築住宅 築後20年(耐火住宅は25年)以内の中古住宅
床面積 50m2以上240m2以下
控除額 一戸あたり1,200万円 昭和51年4月1日以降の新築日によって
一戸あたり350万円~1,200万円まで
○上表の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、住宅とともに取得した場合等は次のa)、b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。
a)45,000円
b)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
※床面積の2倍は、1戸当たり200m2が限度

④契約印紙
不動産売買契約書や建築請負契約書には、国税である印紙税が課税されます。納付方法は税額相当額の印紙を貼りつけ、それを消印します。
平成17年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書や建築請負契約書にかかる印紙税は、下表の通りとなっています。

記載金額 印紙税額
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 15,000円
5,000万円超1億円以下 45,000円
1億円超5億円以下 80,000円

 

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